奨学生募集要項 requirements

募集要項

令和6年度 第2回 期間限定奨学金

1.応募資格

  1. 社会福祉系国家資格(保育士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士)(*注1)または 幼稚園教諭免許状の取得が可能となる関東地方および山梨県、長野県、静岡県、愛知県、大阪府に所在の専門学校、短期大学、大学(*注2)の学部・学科等(*注3)に在籍する修業年限以内の学年の者。(ただし在籍校で留年をしている場合、応募資格はありません)
  2. 応募時点で、上記(1)の資格または免許状を活かして、将来、社会福祉施設または幼児教育施設(それらに類する施設を含む)等での就業を志望している者。(*注4)
  3. 品行方正で、態度・行動・発言に社会的良識のある者。
  4. 心身ともに、修学に支障がない健康状態であると認められる者。
  5. 当財団が要請するレポート等を提出することができる者。
  6. 外国籍の場合、永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のいずれかの在留資格を有する者。例外として留学の在留資格で、大学学長(校長)または指導教授(担当教諭)の書面による推薦を受け、各大学(各学校)の学生課経由での応募ができる場合は、応募を可能とする。(大学または学校単位で1名まで/応募書類に指定推薦書を添付)
  7. 家計支持者の所得について以下の基準にある者。
    令和6年度(令和5年1月~令和5年12月)の市区町村発行の所得を証明する書類(*注5)に基づく家計支持者(申請者の生活を支える収入を得ている人)の所得(*注6)の合計が1,000万円以下であること。または、家計支持者とその配偶者の所得の合計が1,300万円以下であること。

<注意事項>

*注1   ・公認心理師資格は対象外です。
*注2 ・1年制の専門学校、短期大学・大学の専攻科、大学院の研究科(修士課程、博士課程、専門職学位課程)は対象外です。(短期大学卒業後に4年制大学卒業に相当する学士の学位を取得できる修業年限2年の認定専攻科の1年生は応募可)
・通信教育、公共職業訓練(専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練等の教育訓練含む)および民間教育訓練機関等に委託する職業訓練(民間委託訓練)の訓練生も対象外です。
*注3 ・保育士:保育士養成学校で、卒業後に保育士資格が取得できる学校であること。保育士資格取得支援講座、あるいはコース、または通信教育などで他大学等と提携するなどして、国家試験の対策や支援をする学校は対象外です。
・介護福祉士資格:指定養成施設であること。
・社会福祉士資格/精神保健福祉士資格: 国家試験指定科目を履修すること。(4年制の大学の場合は卒業と同時に受験資格が得られる、3年制または2年制の短期大学・専門学校の場合は相談援助実務を経て受験資格を得られることが前提)
*注4 ・保育士資格または幼稚園教諭免許状と同時に小学校教諭免許状の取得が可能な学部・学科等の場合で、応募時点で小学校教諭の就業のみを志望している場合は対象外となります。
*注5 ・市区町村が発行する所得額が記載された書類(所得証明書、課税証明書等→5.応募手続き /【2】応募書類送付 /⑦所得を証明する書類 を参照してください)
*注6 ・給与収入(年収額面)ではありません。対象となる所得は、給与所得(給与所得控除後の金額)、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、退職所得、山林所得、長期譲渡所得、短期譲渡所得、等です。(株式や投資信託売却等の譲渡所得は対象外)

【参考:給与収入のみの場合の目安】
給与所得1,000万円の場合:給与収入は1,195万円(※1)~1,220万円(※2)
給与所得1,300万円の場合:給与収入は1,495万円(※1)~1,520万円(※2)


※1:所得金額調整控除、特定支出控除の適用が無い場合
※2:所得金額調整控除、特定支出控除の適用が有る場合の最大値

給与収入がある方の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄が給与所得に該当します。ただし、正確には市区町村発行の所得を証明する書類でご確認ください。
その他 ・年齢制限はございません。
・所得は審査項目の1つになります。
・他団体の奨学金制度受給者であっても応募は可能です。ただし、当財団の「一般奨学金」と「期間 限定奨学金」の両方に応募することはできません。(どちらか1つを選択して応募してください)。
・現在当財団の奨学生として認定されている方は対象外となります。
令和6年度第1回奨学金(一般奨学金・期間限定奨学金)の募集において審査不通過だった方は対象外となります。

2.募集受付期間

令和6年10月15日(火)~令和6年11月15日(金) 

3.募集人数

80名程度

4.応募方法:直接応募制

※ただし、外国籍で在留資格が留学の場合、大学・学校の学生課経由で応募してください。
※応募データ、応募書類および添付書類(以下「応募書類」という)は、当財団法人の事業・目的を達成する以外には一切使用いたしません。また、応募データ、応募書類は返却いたしません。

5.応募手続き

下記【1】および【2】の手続きが必要です。

【1】奨学金給付願書のデータ入力と送信

奨学金給付願書
(Web申請)



・以下のQRコードまたはURLアドレスより入力・送信してください。
・証明写真データのアップロードが必要です。詳しくは②を確認してください。
https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/R62gentei/apply/

・データ送信後に登録メールアドレス宛に完了通知を送ります。
・迷惑メール対策等の受信設定をしている場合は、(@qooker.jp)のドメインを受信できるように事前に設定してください。

応募書類送付前にデータ入力・送信を完了してください。

証明写真データ

縦横比=4:3/カラー写真/上半身正面/スーツもしくはジャケット着用/応募前3カ月以内/1MB以内/明るさ・コントラスト等の補正を除き、写真の加工修正不可
・上記①の願書内の写真の項目でアップロードしてください。
・写真は審査項目の1つになります。
※スナップ、自撮り、コピー、複写(写真原本を撮影)したものは証明写真とみなしません。
・スーツが無い場合は新たに購入する必要はありませんが、証明写真に相応しい服装(例:襟付きシャツ+ジャケット着用等)でお願いします。
・写真原本を提出希望の場合は、①の願書内でアップロードせず、【2】応募書類送付 ②応募書類チェックリストに貼付し送付してください(4×3センチ)。

※証明写真サンプル(必ずご確認ください)

データ入力締切日:令和6年11月15日(金)


【2】応募書類送付  
※全ての書類は日本語で書かれているものに限ります。
②~⑦を①で送付してください(独立生計の場合は⑧も送付。外国籍で留学資格の方は⑨も送付。)

角形2号封筒
(A4サイズ)
またはレターパック
・応募書類は、角型2号封筒またはレターパックで送付してください。(追跡確認ができるレターパックを推奨します)
期間限定奨学金 応募書類チェックリスト
(A4・タテ)
・「期間限定奨学金応募書類チェックリスト」をダウンロードし、印刷のうえ、必要事項を記入およびチェックしたものをお送りください。
奨学金
申請理由書
(A4)
・「指定原稿用紙」をダウンロードしA4サイズに印刷のうえ記述すること。
※ChatGPTなどの引用は禁止です。
・1枚以上~最大4枚(ホチキス止め不可)
応募者本人の手書きによる
・以下の順番で書き、2.3.4は項目立てすること
1.学校名、学年、名前
2.将来就きたい職業とその理由
3.奨学金を必要とする理由とその使い道
4.これまでで一番努力をした事および具体的な行動とその結果
在学証明書 ・原本/応募前3カ月以内発行のもの
※在学証明書には学年の記載を必須としています。大学・学校によっては学年の記載がない場合もありますが、大学・学校のご担当者に相談し、可能な限り学年が追記されたものを入手してください学年記載不可の場合はその旨をメモ書きで添えてください。
成績証明書

原本/応募前3カ月以内発行のもの
※1年生で前期の成績証明書が発行されない(学年末の発行のみ)場合は、高校発行の調査書/原本(応募前3カ月以内発行のもの)を提出してください。(ただし、最終学歴が高校ではない場合は、最終学校の成績証明書を提出)
※卒業後6年以上で証明書が入手できない場合は事前にご連絡ください。

家計支持者世帯の住民票(本人分を含む) ・原本/応募前3カ月以内/世帯全員の記載のあるもの世帯主および続柄の省略不可/マイナンバーの記載のないもの
・家計支持者と別居の場合、家計支持者世帯とは別に本人分の住民票が必要
・外国籍の方の場合、「国籍・地域」「在留資格」「30条の45区分」「在留期間等」「在留期間満了の日」の記載のあるもの(省略不可)

※住民票サンプル(必ずご確認ください)

令和6年度の所得を証明する書類

下記ア~ウのいずれか
※右記④全て記載があるもの

ア. 所得証明書または課税(非課税)証明書
イ. 住民税証明書
ウ. 市区町村・都県民税課税(非課税・所得)証明書

対象:令和6年度分
令和5年1月~12月分が記載されたもの



①家計支持者と配偶者の所得を証明する書類
(名称は市区町村によって異なります)
②家計支持者と配偶者は、収入・所得の有無に関わらず提出してください。(無収入の場合、収入・総所得が0円と書かれたものが必要=非課税証明書)
③本人が家計支持者の扶養からが外れている場合は本人分も必要
収入および所得(合計所得金額)の内訳、所得控除(額)の内訳、扶養控除の内訳(人数)が記載されたものを取得してください。(※記載の省略不可)
⑤証明書は日本語で書かれているもので、原本に限る(コピー不可)
⑥勤め先が発行する「源泉徴収票」不可
「住民税特別徴収税額の決定通知書」不可

〔対象者の例〕
●父母双方(本人が扶養から外れている場合は本人分も必要)
●本人が既婚の場合は本人と配偶者
●独立生計(*注)の場合は本人(父母と同居の場合は父母の分も必要)

(*注)独立生計の定義:下記の3点、全て該当する者
① 所得税法上、父母等の扶養親族でない者
(誰かの扶養に入っている場合は、独立生計ではありません)
② 父母等からの援助(仕送り)が無く、本人または配偶者の父母等と別居している者であって、自らの収入のみで独立して生計を営んでいる者
③本人または配偶者に収入があり、その収入について所得申告がなされ所得を証明する書類が発行される者

※所得を証明する書類サンプル(必ずご確認ください)

・外国籍の方で在留資格が「留学」の場合は、上記「所得を証明する書類」の提出は 必要ありません。以下から「留学 資格者 家計支持者および配偶者の給与収入 自己申告書」をダウンロードし、必 要事項を入力もしくは記入のうえ、A4サイズに印刷し提出してください。(家計支 持者と配偶者の令和5年1月~12月の総収入を円換算で記入)
留学資格者 家計支持者および配偶者の給与収入自己申告書(Excel)ダウンロード
留学資格者 家計支持者および配偶者の給与収入自己申告書(PDF)ダウンロード

(独立生計の場合)
健康保険証のコピー
・扶養になっていないことを確認するために必要となります。学生本人が加入している健 康保険証をA4サイズ用紙に両面をコピーのうえ提出してください。

(外国籍の方で在留資格が「留学」の場合)

推薦書
・大学学長(校長)または指導教授(担当教諭)の書面による推薦書を必要とし ます。以下から「留学生推薦書」を ダウンロードし、必要事項を入力もしくは記入のうえ、A4サイズに印刷し提出してくだ さい。
留学生推薦書(Word)ダウンロード
留学生推薦書(PDF)ダウンロード

・推薦書をはじめ応募書類一式は、各大学(各学校)の学生課を通して応募する ようにしてください。

応募書類締切日:令和6年11月15日(金)消印有効

6.応募書類送付先

〒163-1506
東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー6F
一般財団法人 篠原欣子記念財団 事務局
TEL:03-6911-3600

書類到着有無のお問い合わせには対応しておりません。
到着確認をされたい場合は、郵便追跡サービス等をご利用ください。


7.奨学生選考手順

  1. 選考方法および奨学生候補者の内定
    応募データおよび応募書類の審査により選考を行い、奨学生候補者を内定します。
    (面接はありません)
    ※応募データ、応募書類に不備があった場合は審査不通過となります。特に、住民票および所得を証明する書類に関する不備が多く見られます。記載項目の不足・書類不足等がないか、送付前に必ずご確認ください。

  2. 選考結果の通知
    選考の結果は、文書(郵送)または Eメールにて通知します。(12月最終週までに通知予定)
    ※選考の経過および内定可否については、公表をいたしません。

  3. 奨学生の認定
    奨学生候補者として内定した場合、「誓約書・同意書」他必要書類等が指定の方法で期限日までに不備なく提出された場合、当財団法人の奨学生として正式に認定し、奨学金の給付を開始いたします。

【注意事項】
※2025年1月6日までに通知が無い場合(Eメール未着、郵便未到着)、必ず財団まで電話、もしくはEメールで連絡してください。
※上記の通知には、<要回答><要提出>の事項が多く含まれます。通知内容は必ず確認してください。
※応募者から連絡が無い場合、連絡がつかない場合は、辞退とみなし審査不通過となります。ご注意ください。

※Eメールまたは電話で連絡をする場合がございます。迷惑メール対策等の受信設定をしている場合は、次のドメイン(@ysmf.or.jp)を受信可能にしてください。また、電話(03-6911-3600)の受電ができるように携帯端末等の設定をしてください。

8.奨学金給付について

  1. 奨学金給付額
    ■月   額 : 1万5千円
    ※原則として2カ月分(当月分と翌月分)をまとめて偶数月の月末に直接本人名義の口座に送金して給付します。

  2. 奨学金給付対象期間および給付開始時期
    ■給付対象期間: 令和6年10月~令和7年3月(半年間)
    ■給付開始時期: 令和7年1月下旬予定 
    ※令和6年10月~令和7年1月の4カ月分をまとめて給付します。以降、上記(1)の通りに給付をいたします。
  3. 奨学金の返還
    この奨学金は給付型のため、返還の必要はありません。

9.その他

※1つの大学・学校からの応募者が多数だった場合、該当の大学・学校の内定者数の上限を設けることがあります。
※内定基準を満たす方が1つの世帯で複数名となった場合、内定者は1世帯につき1名までとします。
※奨学生が学業を終了した際の進路、または就職先に関する制約はございません。(本人の自由)
※Eメールまたは電話で連絡をする場合がございます。迷惑メール対策等の受信設定をしている場合は、
次のドメイン(@ysmf.or.jp)を受信可能にしてください。また、電話(03-6911-3600)の受電ができるように携帯端末等の設定をしてください。
※連絡がつかない場合は、選考手続きを進める事ができなくなりますので、ご注意ください。
※翌年度以降も応募可能です。

10.お問い合わせ先

不明な点がございましたら、事務局までお問い合わせください。

○TEL: 03-6911-3600 (平日9:30~17:30)
○FAX: 03-3346-2600
○ホームページ:「お問い合わせ」ページより入力(https://ysmf.or.jp/contact

よく寄せられるお問い合わせ内容を「FAQ」にまとめております。あわせてご覧ください。
https://ysmf.or.jp/scholarship/faq

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